この記事では、FP3級試験で出題される公的年金(国民年金、厚生年金)のしくみについて解説しています。
- 日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっている
- 国民年金は、国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が対象となる年金制度
- 厚生年金は、会社員や公務員などの人が加入する年金制度
- 第2号被保険者は会社員や公務員、第3号被保険者は第2被保険者の扶養に入っている配偶者、第1号被保険者は自営業者や学生などの第2号・第3号以外の人。
- 学生納付特例制度などで猶予を受けた場合、10年以内であれば追納(後から納付)できる

公的年金の被保険者の定義と学生納付特例制度は狙われやすいよ
用語
- 公的年金(こうてきねんきん) … 国が運営する年金制度。国民年金と厚生年金がある。
- 国民年金(こくみんねんきん) … 国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度。
- 厚生年金(こうせいねんきん) … 会社員や公務員の人などが加入する年金制度。
- 強制加入被保険者(きょうせいかにゅうひほけんしゃ) … 国民保険に強制加入する国内に住所がある20歳以上60歳未満の被保険者。第1号から第3号被保険者に分けられる。なお、国籍は問わないため、外国籍の人も対象となる。
- 第1号被保険者 … 自営業者や学生など、第2号・第3号被保険者以外の20歳以上60歳未満の人。
- 第2号被保険者 … 会社員や公務員などの人。
- 第3号被保険者 … 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
- 任意加入被保険者(にんいかにゅうひほけんしゃ) … 国民年金に任意で加入する人。
- 学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど) … 所得が一定以下の学生が申請した場合に保険料納付が猶予される制度。
- 追納(ついのう) … 保険料を後から納付すること。
1. 公的年金とは?
公的年金とは、国が運営する年金制度です。日本では国民皆年金制度を採用しており、原則として日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金に加入しなければなりません。
日本の公的年金制度は2階建てになっており、1階部分に国民年金(基礎年金)、その上に2階部分が厚生年金が乗るような構造になっています。
国民年金(基礎年金)は、国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金制度です。
一方、厚生年金は、会社員や公務員の人などが加入する年金制度です。
例えば、会社員の人は1階部分の国民年金に加入するとともに、2階部分の厚生年金にも加入することになります(どちらかに加入するということではありません)。


2. 公的年金の被保険者
2-1. 強制加入被保険者
日本では、国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入する義務があります。国民年金に強制加入する人を強制加入被保険者といいます。
なお、国籍は問わないので、国内に住所を有している外国籍の人も対象となります。
強制加入被保険者は、第1号から第3号被保険者に分けられます。
第1号被保険者は、自営業者や学生など、第2号・第3号被保険者以外の20歳以上60歳未満の人が対象です。
第2号被保険者は、会社員や公務員などの人が対象です。年齢要件がないので、たとえば18歳でも会社員であれば対象になります。
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。いわゆる専業主婦(主夫)の人が対象になります。


2-2. 任意加入被保険者
年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以上の人でも任意で国民年金に加入することができます。
国民年金に任意で加入する人のことを、任意加入被保険者といいます。
3. 公的年金の保険料
3-1. 保険料の納付方法
各被保険者の保険料の納付方法(支払方法)を見ていきましょう。
第1号被保険者は、毎月決まった金額を納付書や口座振替などによって支払います。金額は年度によって異なりますが、現在の国民年金保険料は月額16,980円(2024年度)です。
第2号被保険者の場合、厚生年金保険料は給与天引きで徴収されます(源泉徴収による納付)。厚生年金保険料は標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を掛けて算出され、事業主と被保険者が半分ずつ負担します(労使折半)。なお、厚生年金保険料には国民年金保険料分も含まれています。
第3号被保険者は、保険料負担がありません(支払いなし)。第3号被保険者は第2号被保険者(会社員や公務員など)の扶養に入っている配偶者なので、夫または妻である第2号被保険者がその配偶者である第3号被保険者の分も含めて保険料を負担しているようなイメージです。


3-2. 国民年金保険料の免除制度
失業や収入の減少などによって、国民年金保険料を支払うことが経済的に困難となった場合、第1号被保険者については、保険料の支払いの免除や猶予をしてもらえる制度があります。
免除制度には、法定免除、申請免除、産前産後期間の免除といった制度があります。
法定免除は、障害基礎年金を受給している人や生活保護を受けている人が届け出を行った場合に、保険料の全額が免除される制度です。
申請免除は、前年の所得が一定以下となった人が申請し、審査による承認を受けた場合に、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。
産前産後期間の免除は、出産する人が届け出を行った場合に、原則として出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の保険料が免除される制度です(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の3か月前から6か月間)。
なお、法定免除と申請免除の場合は、老齢基礎年金の額を計算する際、免除期間の一部(法定免除・全額免除の場合は2分の1など)が反映されます。つまり、免除されていても、一定の割合で年金を受け取るための期間(納付済期間)に加算され、将来受け取る年金額に反映されます(減額されない)。
また、産前産後期間の免除については、免除期間のすべてが納付済期間として計算されるため、将来受け取る年金額は減額されません。


3-3. 国民年金保険料の猶予制度
保険料の猶予制度には、学生納付特例制度と納付猶予制度があります。
学生納付特例制度は、所得が一定以下の学生が申請した場合に、保険料納付が猶予される制度です。
納付猶予制度は、50歳未満で本人および配偶者の所得が一定以下の人が申請した場合に、保険料納付が猶予される制度です。
いずれの制度も、納付猶予期間について、受給資格期間には算入されますが、納付済期間には算入されない(年金額に反映されない)ため、追納しなかった場合は将来の年金額が少なくなることになります。


3-4. 保険料の追納
保険料を後から納付することを追納といいます。
通常、国民年金保険料は納付期限から2年が追納の期限ですが、免除または猶予を受けた場合は、10年以内であれば免除または猶予を受けた期間の保険料を追納することができます。
なお、免除または猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた一定額が上乗せされるため、早めの追納が推奨されています。
4. 公的年金の給付
公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類があります。
老齢給付は、老齢を要件として支給される給付金(年金)のことです。原則として65歳から受け取れます。一般的に年金といった場合はこの老齢給付のことを指します。
障害給付は、病気やケガにより障害者となった場合に支給される給付金(年金)のことです。いわゆる障害年金と呼ばれるものです。
遺族給付は、被保険者が死亡した場合に遺族に支給される給付金(年金)のことです。いわゆる遺族年金と呼ばれるものです。
国民年金のみに加入している場合には基礎年金を受け取ることができ、厚生年金にも加入している場合には基礎年金と厚生年金を受け取ることができます。
次回から老齢給付、障害給付、遺族給付のそれぞれの制度について詳しく解説していきます。


過去問にトライ!
【問題1】国民年金の被保険者①
次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいう。
(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2024年5月 第1問(3))
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【解答】
【解説】
第1号被保険者は、自営業者や学生など、第2号・第3号被保険者以外の20歳以上60歳未満の人が対象です。65歳未満ではなく60歳未満の人です。
したがって、正解は×です。
【問題2】国民年金の被保険者②
次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2023年9月 第1問(3))
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【解答】
【解説】
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などが該当しますが、国籍については問われないため、日本国籍を有する者のみが該当するわけではありません。
したがって、正解は×です。
【問題3】国民年金の被保険者③
次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2018年9月 第1問(3))
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【解答】
【解説】
第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。
第1号被保険者に扶養されている配偶者ではありません。
したがって、正解は×です。
【問題4】国民年金保険料の免除制度
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。
2009年4月以後の国民年金の保険料全額免除期間(学生納付特例制度等の適用を受けた期間を除く)は、その( )に相当する月数が老齢基礎年金の年金額には反映される。
1) 2分の1
2) 3分の1
3) 4分の1
(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2021年9月 第2問(34))
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【解答】
1
【解説】
全額免除を受けた場合は、免除期間の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額には反映されます。
したがって、正解は 1 です。
【問題5】国民年金保険料の猶予制度
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
1) ① に算入され ② にも反映される
2) ① には算入されるが ② には反映されない
3) ① には算入されず ② にも反映されない
(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2019年1月 第2問(33))
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【解答】
2
【解説】
学生納付特例制度の適用を受けた期間は、受給資格期間には算入されますが、納付済期間には算入されない(年金額に反映されない)ため、追納しなかった場合は将来の年金額が少なくなることになります。
したがって、正解は 2 です。
【問題6】国民年金保険料の追納①
次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×をつけなさい。
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日に属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2024年1月 第1問(3))
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【解答】
【解説】
免除または猶予を受けた場合は、10年以内であれば免除または猶予を受けた期間の保険料を追納することができます。
したがって、正解は○です。
【問題7】国民年金保険料の追納②
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1) ~3)のなかから選びなさい。
国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前( )以内の期間に係るものに限られる。
1) 2年
2) 5年
3) 10年
(日本FP協会 3級FP技能検定 学科試験 2023年1月 第2問(32))
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【解答】
3
【解説】
免除または猶予を受けた場合は、10年以内であれば免除または猶予を受けた期間の保険料を追納することができます。
したがって、正解は 3 です。
以上で第9回のFP3級講座はおわりです。お疲れさまでした!